【保存版】火災保険請求の必要書類は?手続き方法やよくある質問も解説

【保存版】火災保険請求の必要書類は?手続き方法やよくある質問も解説 火災保険を活用

「火災保険を申請したいけど、保険料を請求するために必要な書類が分からない…」

「申請に使う書類はどこでもらうの?」

などとお悩みの方もいらっしゃることでしょう。

そこで、この記事では火災保険の請求や申請に必要な書類について徹底解説

申請に必要な書類の入手方法や保険金請求の手続き方法も分かりやすく説明します。

記事の最後には、必要書類に関するよくある質問もまとめているので参考にしてください。

火災保険を申請するのに必要な書類が分からない方は、ぜひご覧ください。

火災保険の申請の際には、申請サポート業者を利用するのがおすすめです。


火災保険請求の必要書類を5つに分けて解説

火災保険請求の必要書類を5つに分けて解説

火災保険を申請するためには、複数の書類を準備する必要があります。

ここでは、申請に必要な書類の入手方法や書類を準備する際のポイントを5つに分けて解説します。

  1. 保険金請求書のフォーマット
  2. 損害状況の調査結果を記載した罹災証明書
  3. 損害状況がわかる写真
  4. 修理にかかる金額が詳細に記載された見積書
  5. 建物登記簿謄本や住民票などの公的書類

保険会社から送られてくる書類や公的書類など、その種類は様々です。

以下で順に詳しく説明するので、火災保険の申請をスムーズに行うためにしっかり理解しておきましょう。

①保険金請求書のフォーマット

火災保険を申請するには、各保険会社が用意している保険金の請求書フォーマットが必要です。

保険会社の請求書フォーマットには、主に以下の3つの書類があります。

  • 保険金の請求書:被保険者の基本情報や振込口座の番号などを記入する書類
  • 事故内容報告書:事故の被害状況や被害箇所を申告するための書類
  • 損害明細書:家財の被害明細を申告する書類

請求書フォーマットは、火災保険の申請対象となる事故が起こったことを保険会社に連絡すると、郵送してもらえます。

なかには各社公式ホームページよりダウンロードする場合や、問い合わせフォームに直接情報を入力して申請する場合もあります。

請求フォーマットの入手方法は保険会社によって様々なので、まずは各社の公式ホームページを確認してみてください。

②損害状況の調査結果を記載した罹災証明書

火災や自然災害などで家屋が深刻な被害を受けた場合には、罹災証明書の提出が必要になることがあります。

罹災証明書は、火災による被害の場合は管轄の消防署に、自然災害による被害の場合は自治体にて発行可能です。

罹災証明は担当者が建物の調査を行い、被害の程度によってランクが認定されます。

被害の程度のランクは、以下の通りです。

被害の程度 損害の割合
全壊 50%以上
大規模半壊 40%以上50%未満
中規模半壊 30%以上40%未満
半壊 20%以上30%未満
準半壊 10%以上20%未満
一部損壊 10%未満

出典:内閣府 防災情報 災害の被害認定基準(令和3年6月24日現在)

罹災証明書は、火災保険の申請だけでなく、義援金など公的なサポートを受ける場合にも必要になる大切な書類です。


③損害状況がわかる写真

損害状況がわかる写真

火災保険を申請する際には、建物や家具の被害状況がよく分かる写真を同封する必要があります。

被害状況が分かる写真のことを「罹災写真」と言います。

罹災写真として提出が必要な写真は、以下の3種類です。

  • 表札や建物名を写した居住場所が分かる写真
  • 被害を受けた建物・家財の全体写真
  • 損壊箇所の写真

また、罹災写真を撮る際には、以下のポイントを押さえておきましょう。

  • 「被害を受けた建物全体の写真」と「損壊箇所の写真」は複数枚撮っておく
  • 屋根などの写真撮影が危険な場所は、修理業者などに撮影を依頼する

提出した写真の写りがよくない場合や、適切な写真でない場合には、保険会社は支払う保険金額を正しく計算できません。

申請書類に添える写真は慎重に撮影しましょう。

④修理にかかる金額が詳細に記載された見積書

修理の見積書は、火災保険を請求する上でとても重要な書類です。

修理会社に依頼した見積書は、写真と同じく保険金の支払い金額を決定する要素となります。

写真と見積書を照らし合わせて損害の妥当性が認められない場合には、受け取れる保険金額が減額されてしまうこともあるのです。

見積は複数の修理業者から取り寄せ、申請に最適なものを選ぶとよいでしょう。

保険会社に提出するのに適した見積書かどうかは、以下の5点を満たしているかで判断できます。

  • 破損がどこなのかがはっきりしている
  • 破損箇所に施す予定の工事内容が明確
  • 工事に使う資材の規格や単価、寸法や数が記載されている

⑤建物登記簿謄本や住民票などの公的書類

火災保険の申請には、建物登記簿謄本や住民票などの公的書類が必要なケースがあります。

建物登記簿謄本が必要なのは、火災保険の適用対象が建物かつ請求額が高額な場合です。

特に全壊や全焼の場合には、建物の所在地を確認するために必要となるケースがほとんどです。

建物登記簿謄本は法務局やその出張所、オンライン手続きで入手することが可能です。

火災や災害で本人確認書類を紛失した時には、本人確認のための住民票を提出する必要があります。

住民票は、市役所や区役所などの各自治体で入手可能です。

また、保険会社に提出する申請書類に押印が必要な場合には、印鑑証明書の提出を求められることもあります。

印鑑証明書は住民票と同じく、各自治体に申請すると入手できます。

火災保険の申請に修理の見積もりを提出する理由

火災保険の申請に修理の見積もりを提出する理由

火災保険の申請時には、なぜ修理の見積書を提出する必要があるのでしょうか。

火災保険は自然災害や火災で受けた被害を、補償するための保険です。

修理の見積書は、被害額を把握して支払う保険金額を決めるために使われます。

契約では「どんな時にいくら保険金額を支払うか」が決められているだけなので、受け取った金額を何に使うかはあなたの自由です。

受け取った保険金を修理以外のことに使ったからといって、詐欺罪に問われることはありません。


火災保険の見積もりに必要な書類は建物の種類で異なる

火災保険の見積もりに必要な書類は建物の種類で異なる

火災保険の見積もりに必要な書類は保険会社によって異なりますが、見積もりには下記情報が必要です。

  • 建物の所在地
  • 建物の延べ床面積
  • 建築年月
  • 建物の構造

これら情報を確認する書類提出が求められますが、建物の種類によって異なります。

  • 一戸建て
  • マンション

各建物で提出が求められる書類の詳細は以下のとおりです。

 

一戸建ての場合

一戸建ての見積り依頼時に、提出が求められる主な書類は下記のとおりです。

書類名 書類内容
登記簿謄本または登記事項証明書 どちらも不動産物件に関する登記用紙で、登記官の押印により内容の正当性を証明している書類
建築確認申請書(第1面~第5面まで) 正・副2部で作成された、建築物が建築基準法や条例等に適合しているかをチェックする書類
確認通知書 該当建築物が建築確認済みであることを証明する書類
確認済証 建築前の建築確認で、建物の建築計画が関連法令などに適合していることを証明する書類
検査済証 建築基準法に則り「建築確認、中間検査、完了検査」を全て完了し、建物基準に適合していると認められた際に交付される書類
建築住宅性能評価書 国土交通大臣に登録した第三者評価機関が全国共通ルールに則り、住宅性能を公平な立場での評価結果を記した書面
戸籍全部事項証明書 戸籍に記載されている全員の証明書
物件の仕様書や図面、パンフレット等 契約前または契約時に取得した建物の情報書類
金融機関口座の情報と届出印 ローンの支払い口座情報と届出印

すべての書類提出が求められるわけではありません。見積り依頼先の保険会社の指示に従って、指定の種類を提出してください。

 

マンションの場合

マンションの見積り依頼時に、提出が求められる主な必要書類は下記のとおりです。

書類名 書類内容
登記簿謄本または登記事項証明書 どちらも不動産物件に関する登記用紙で、登記官の押印により内容の正当性を証明している書類
重要事項説明書 不動産契約時に必要な重要情報が記載された書面
戸籍全部事項証明書 戸籍に記載されている全員の証明書
売買契約書 売買契約の成立を証明する書類
金融機関口座の情報と届出印 ローンの支払い口座情報と届出印

マンションも一戸建てと同じく、上記すべての書類提出が必要なわけではありません。

保険会社が指定する書類を提出しましょう。

火災保険の申請手順を5つのステップに分けて解説

火災保険の申請手順を5つのステップに分けて解説

ここからは、火災保険の申請手順について解説します。

保険金の申請は、以下の5つのステップで行います。

  1. 損保会社に連絡する
  2. 損保会社から送られてきた請求書類を記入する
  3. 修理の見積もりなど必要な書類をそろえる
  4. 保険会社の鑑定人が調査に入ることもある
  5. 保険金を受け取る

火災保険の保険金をスムーズに受け取るためにも、申請の手順をしっかりと覚えておきましょう。

①損保会社に連絡する

火災保険の申請が必要になったら、まずは加入している損保会社や代理店に連絡しましょう。

連絡先は保険証券や契約書類に記載されているので、確認してみてください。

保険会社に連絡する際には、以下の内容を伝えると手続きの案内をスムーズに受けられます。

  • 契約者の氏名
  • 証券番号
  • 事故の日時と場所
  • 事故の状況・原因・損壊の程度
  • 契約者の連絡先

なお、保険会社によっては事故受付用のWebサイトが用意されていることもあります。

各保険会社のホームページを確認してみてください。

②損保会社から送られてきた請求書類を記入する

保険会社への連絡後、しばらくすると保険会社から請求に必要な書類のフォーマットが郵送されてきます。郵送されてくる書類は、保険金請求書と事故内容報告書、損害明細書の3種類です。

保険金の請求書には、主に以下の4つの情報を記入する必要があります。

  • 契約者の氏名と住所、電話番号
  • 加入している火災保険のプランや証券番号
  • 他社への加入状況
  • 保険金の振込口座に関する情報

事故内容報告書には、以下の内容をそれぞれ記入しましょう。

  • 事故の内容
  • 被害箇所
  • 修理費用
  • 事故状況の見取り図

損害明細書には、家財の損壊状況や被害金額などを記入します。

被害を受けたのが建物のみの場合は、損害明細書は必要ありません。

③修理の見積もりなど必要な書類をそろえる

修理の見積もりなど必要な書類をそろえる

請求書類の記入が終わったら、見積書などの申請に必要なその他の書類を一式揃えましょう。

火災保険申請に必要なその他の書類とその入手先は前述の通りです。

全ての書類が揃ったら、1つの封筒にまとめて損保会社に送りましょう。

書類を郵送する際には、配達保証や追跡機能のついた送付方法を選択しておくと安心です。

④保険会社の鑑定人が調査に入ることもある

被害規模が大きい場合には、保険会社の鑑定人が建物の調査に来る場合があります。

保険会社から依頼があった場合には、代表者立ち会いのもと調査を受けましょう。

鑑定では満足のいく結果が出なかったり、補償額を減額されたりすることもあります。

訪れた鑑定人の査定結果に不満がある場合は、何度でも受け直すことが可能です。

別の鑑定人の査定を受けてみることをおすすめします。

⑤保険金を受け取る

損保会社の査定の結果、補償の対象と判断されれば保険金が請求書で指定した口座に振り込まれます。

事故原因がはっきりしており、損害も少なければ、保険金は請求から原則30日以内に支払われることがほとんどです。しかし、以下のようなケースでは支払期限が延長されることが多いです。

  • 捜査や調査結果の照会を警察や検察、消防などに行う必要がある場合
  • 建物のある地域に災害救助法が適用され、かつ現地調査が行われる場合
  • 調査が海外で行われる場合

支払われる保険金が多額の場合や、損壊の規模が大きい場合は、調査に時間がかかります。

火災保険申請の必要書類についてよくある質問3選

最後に、火災保険申請の必要書類についてよくある2つの質問への回答を行います。

  • 保険証券がなくても給付金を請求できるのか
  • どの会社の火災保険に加入しているか分からない
  • 火災保険は何度でも申請できますか?

以下で、それぞれの対処法を解説するので参考にしてください。

①保険証券がなくても給付金を請求できるのか

結論から言うと、保険証券がなくても火災保険を申請することは可能です。

しかし、保険証券がないと、加入している火災保険のプランや保険会社の名前が分かりません。

災害や火災で証券を紛失した時には、まず損害保険協会の「自然災害等損保契約照会制度」を利用しましょう。

災害救助法の適用が住んでいる地域に該当している場合は、協会に問い合わせをすれば保険の契約内容や社名を確認できます。

②どの会社の火災保険に加入しているか分からない

自分がどの会社の火災保険に加入しているか分からないときは、まずは保険証券を確認しましょう。

保険証券を紛失した場合には、通帳を確認してみてください。

火災保険の保険料を支払った記録から保険会社が分かります。

通帳に記録がない場合には、家を建てた業者や管理人に相談しましょう。

持ち家の場合はローンを組んだ銀行やハウスメーカーに、賃貸の場合は不動産会社や大家さんに問い合わせてみるとよいでしょう。

③火災保険は何度でも申請できますか?

③火災保険は何度でも申請できますか?

火災保険は保険金額に達するまでは、何度でも申請可能です。

保険を使ったからといって、自動車保険のように保険料が上がることもありません。

しかし、注意してほしいのは、1回の保険金支払額が保険金額の80%に達した時です。

保険金額の80%に当たる損害は全損と認定されます。

そのため、この全損認定を受けると「全損=保険対象となる建物が存在しない」ということになります。

建物自体がわずかに残っていても契約している火災保険の補償は終了するので、再契約しないと申請できません。

火災保険を申請できるのは、対象となる建物が存在している間のみということを覚えておきましょう。


火災保険が気になったさいは、費用無料で完全成果報酬型の火災保険申請サポートを選ぶとよいでしょう。

火災保険の申請は複雑な専門知識が必要なため、ご自身で給付金請求を行うと、不払い認定されたり、見落としや間違いが発生する可能性があります。

台風の被害を含め、家全体の破損箇所の調査見積もりから、書類作成のアドバイスまでトータルで手厚くサポートします。

費用については完全成功報酬型のため、申請しても万が一給付金が得られなければ、一切費用がかからないのでリスクなく依頼できます。

「修復ナビ」ではご相談から火災保険の申請サポートまですべて無料で対応しています。また弁護士監修で、現地調査も一級建築士などのプロが行うため安心してご利用できます。

気になることがございましたら、まずはお気軽にメールやLINEでご相談ください。すべて無料で対応させていただきます。

→弁護士監修の火災保険申請サポート「修復ナビ」で給付金を無料診断

監修者情報

松岡諭司

松岡諭司

保有資格

宅地建物取引士/公認 不動産コンサルティングマスター

家業の不動産屋にて大規模不動産仲介に従事。その後、売上5,000億円規模の一部上場企業にて、25年以上不動産関連業務に携わり続けてきた。リフォームにも詳しい専門家。

コメント

タイトルとURLをコピーしました