家の傾きが火災保険で補償されるのは雪災!地震や地盤沈下は対象外

家の傾きは火災保険で補償される?補償範囲や保険金額を徹底解説 火災保険を活用

大地震がくる可能性が高まっていると叫ばれている昨今、地震による被害は誰にとっても他人事ではありません。

「地震や液状化で家が傾いた時、火災保険で直すことはできるの?」

と心配している人もいらっしゃることでしょう。

そこで、この記事では火災保険で家の傾きが補償されるのか、についてわかりやすく解説します。

併せてもらえる保険金額も紹介します。

最後まで読めば、家の傾きが保険で補償される条件と受け取れる保険金額を理解し、保険を有効に活用できるようになるでしょう。


家の傾きは火災保険で補償される?

家の傾きは火災保険で補償される?

まずは、家の傾きは火災保険で補償されるかについて解説します。

結論から言えば、家の傾きは火災保険で補償される可能性が十分にあります。

しかし、地震によって家が傾いた場合は話が別です。

火災保険では、地震による損害に対する補償は受けられません。

そのため、地震による家の傾きの補償を受けるには、地震保険への加入が必要です。

家が傾いた原因に応じて、対応している保険が異なります。

以下で、火災保険と地震保険のそれぞれで、家の傾きが補償されるケースを確認していきましょう。

大雪による家の傾きは火災保険で補償される

雪災で家が傾いたのであれば、火災保険で補償を受けられます。

下記の3つは火災保険に通常付帯している補償です。

  • 雪災
  • 風災
  • 雹災(ひょうさい)

そのため、保険料を安くしようとして補償を外していない限り、火災保険で補償が受けられます。

契約書や保険証券などで、加入している契約の補償内容を確認してみてください。


液状化や地盤沈下による家の傾きは地震保険で補償される

家が傾く原因として、下記の2つが多くあげられます。

  • 液状化
  • 地盤沈下

他に一切原因がないとは言い切れませんが、地震によって引き起こされることがほとんどです。

そのため、地震が原因である液状化や地盤沈下による家の傾きは、地震保険の補償範囲です。

火災保険では補償されません。

いつ大地震が起きるかわからないと言われている昨今、地震保険に加入して備えておくことをおすすめします。

地震保険は火災保険とセットでなければ加入できないことも知っておきましょう。

家の傾きで火災保険の保険金はいくらもらえる?

家の傾きで火災保険の保険金はいくらもらえる?

災害を原因として家が傾いた場合、火災保険で貰える保険金額は建物・家財の損害額から免責金額を差し引いた後に残った金額です。

では、家の傾きで地震保険の保険金はいくらもらえるのでしょうか。

地震保険の保険金額として支払われる割合は、「家の傾きによる被害認定基準」に基づき決定されます。

被害認定基準は後述する「家の傾きの程度と4つの被害認定基準」で詳しく解説します。

また、地震保険で支払われる保険金額は、火災保険で設定した保険金額の30%から50%の範囲となることも把握しておきましょう。

例えば、火災保険の契約で建物に6,000万円の保険金を設定している場合、地震保険で受け取れる保険金は1,800万円から3,000万円の範囲となります。

地震保険の補償を受ける際にもらえる保険金額も加味して、火災保険の契約時に保険金額を設定しましょう。

家の傾きで火災保険を申請するなら申請サポート業者に相談しよう

家の傾きで火災保険を申請するなら申請サポート業者に相談しよう

「家の傾きを火災保険や地震保険を使ってなおしたいけど、どうすればよいか分からない」こんな人は少なくないでしょう。

自分だけで申請手続きをするのが不安だというには、保険金申請の手助けをしてくれる申請サポート業者の利用をおすすめします。

家が傾くほどの被害を受けている場合、あなたが気づいていない損傷が他にも複数あることが予想されます。

保険金申請のプロである申請サポート業者なら、小さな損傷も見逃しません。

申請サポート業者に被害の調査を依頼することにより、保険金申請できる金額が増える可能性もあります。


家の傾きが火災保険や地震保険で補償されない事例3選

家の傾きが火災保険や地震保険で補償されない事例3選

家の傾きが火災保険や地震保険で補償されることを説明しましたが、中には補償されないケースもあります。

ここでは、家の傾きが火災保険や地震保険で補償されないケースとして、以下の3つの事例を紹介します。

  • 液状化が原因で自宅の塀が倒れた
  • 地盤の圧密沈下で家が傾いた
  • 損害の程度が「一部損」に満たなかった

以下で順に見ていきましょう。

①液状化が原因で自宅の塀が倒れた

液状化による被害が自宅の塀だけだった、ケースも時折見られます。

建物が液状化による被害を受けておらず、塀だけだった時には地震保険の補償対象外です。

しかし、諦めないでください。

塀が被害を被ったということは、建物自体にも目に見えない傾きや沈下がある可能性は否めません。

建物の傾きや沈下具合によっては、補償を受けられる可能性もあるでしょう。

②地盤の圧密沈下で家が傾いた

地盤の圧密沈下が原因で家が傾いた場合も補償を受けられません。

地盤の圧密沈下は自然災害ではないからです。

しかし、圧密沈下が築10年以内に発生したものであれば、瑕疵担保責任を負った建築業者に補償を求めることができます。

建築業者が「瑕疵担保責任保険」に加入していれば、仮に業者が倒産しても家の持ち主に保険金が支払われるので安心です。

物件購入時には建築業者が、瑕疵担保責任保険に加入しているかを確認しましょう。

③損害の程度が「一部損」に満たなかった

③損害の程度が「一部損」に満たなかった

先に紹介したように、地震保険は傾斜角度と沈下具合に応じて、支払われる保険金が異なります。

この傾斜角度と進化具合による被害程度は、下記の4つに分類されます。

  • 一部損
  • 小半損
  • 大半損
  • 全損

しかし、この中の一部損にも満たないと判定されれば、保険金は支払われません。

上記4つの詳細については、後述する家の傾きの程度と4つの被害認定基準」で詳しく解説しているので、そちらを参考にしてください。

大規模災害の場合は国から補助金をもらえることもある

大規模災害の場合は国から補助金をもらえることもある

自然災害に備えて安心を得たいというなら、火災保険と地震保険への加入は欠かせません。

しかし、この火災保険と地震保険に加え、忘れてはならないのが国や地方自治体の補助金です。

大規模災害が発生した際には、下記のように多くの補助金や融資を受けられます。

  • 被災者生活再建支援金
  • 災害援護資金
  • 災害復興住宅融資

上記に加えて、税金控除や減免措置も実施されます。

火災保険や地震保険と併せて上手く併用し、できるだけ自己負担を減らしましょう。

家の傾きの程度と4つの被害認定基準

家の傾きの程度と4つの被害認定基準

それでは先程触れた被害程度を示す、下記4つの被害認定基準の詳細を紹介します。

どの認定を受けるかで、下記のように支払われる保険金は大きく異なります。

被害認定ランク 保険金
一部損 保険金額:5%
小半損 保険金額:30%
大半損 保険金額:60%
全損 保険金額:100%

出典:財務省|地震保険制度の概要

一部損のように低いランク、もしくは一部損にも認定されない時は、もう一度申請してみましょう。

上記の表でまとめた内容を、以下で詳しく解説します。

①一部損(損害額が建物の時価額の3%~20%未満)

調査結果が下記の場合、一部損と認定されます。

  • 傾斜角度0.2度超え~0.5度以下
  • 沈下10cm超え~15cm以上

家の1度の傾きは、1mにつき17.7mmの傾きを指します。よって、傾斜角度0.2度は1mにつき3.5mmの傾きがあるということです。

②小半損(損害額が建物の時価額の20%~40%未満)

調査結果が下記の場合、小部損と認定されます。

  • 傾斜角度0.5度超え~0.8度以下
  • 沈下15cm超え~20cm以上

傾斜角度0.2度は、1mにつき8.7mmの傾きがあるということです。

③大半損(損害額が建物の時価額の40%~50%未満)

③大半損(損害額が建物の時価額の40%~50%未満)

調査結果が下記の場合、大半損と認定されます。

  • 傾斜角度0.8度超え~1度以下
  • 沈下20cm超え~30cm以上

傾斜角度0.8度は、1mにつき14mmの傾きがあるということです。

④全損(損害額が建物の時価額の50%以上)

調査結果が下記の場合、全損と認定されます。

  • 傾斜角度1度超え
  • 沈下30cm超え

傾斜角度1度は前述のとおり、1mにつき17.7mmの傾きがあるということです。

この被害認定基準は、傾斜角度と沈下具合の双方を満たす必要はありません。

どちらか一方で判定されるので、覚えておきましょう。

まとめ


雪災の被害でお困りの場合は、費用無料で完全成果報酬型の火災保険申請サポートを選ぶとよいでしょう。
火災保険の申請は複雑な専門知識が必要なため、ご自身で給付金請求を行うと、不払い認定されたり、見落としや間違いが発生する可能性があります。

雪災の被害を含め、家全体の破損箇所の調査見積もりから、書類作成のアドバイスまでトータルで手厚くサポートします。
費用については完全成功報酬型のため、申請しても万が一給付金が得られなければ、一切費用がかからないのでリスクなく依頼できます。

「修復ナビ」ではご相談から火災保険の申請サポートまですべて無料で対応しています。また弁護士監修で、現地調査も一級建築士などのプロが行うため安心してご利用できます。

気になることがございましたら、まずはお気軽にメールやLINEでご相談ください。すべて無料で対応させていただきます。

→弁護士監修の火災保険申請サポート「修復ナビ」で給付金を無料診断

監修者情報

松岡諭司

松岡諭司

保有資格

宅地建物取引士/公認 不動産コンサルティングマスター

家業の不動産屋にて大規模不動産仲介に従事。その後、売上5,000億円規模の一部上場企業にて、25年以上不動産関連業務に携わり続けてきた。リフォームにも詳しい専門家。

コメント

タイトルとURLをコピーしました