経年劣化と時効に注意!台風被害で火災保険がおりないケース3選

火災保険で台風被害は補償できる?保険金の請求方法を3つのステップで解説 火災保険を活用

火災保険は、火災に対する補償を行う保険というイメージがあります。

しかし、実際には契約内容によって多くの自然災害に適用できる保険でもあるのです。

この記事では、日本の自然災害の代表である台風で被害に遭った際に、火災保険で補償される内容や受け取れる保険金額について徹底解説。

台風被害で火災保険を請求する方法も3つのステップに分けて詳しく紹介するので、ぜひ参考にしてください。

最後まで読めば、台風被害が発生した場合に火災保険を有効に活用できるようになるでしょう。


  1. 台風被害で火災保険は使える?被害に利用できる3つの補償を紹介
  2. 台風被害で火災保険の保険金はいくらもらえる?
    1. 契約の補償内容と損害額に応じた「損害保険金」
    2. 臨時の出費や後片付けに使える「費用保険金」
  3. 【保険の対象別】台風被害に遭った時の火災保険の補償範囲を詳しく紹介
    1. 「建物」が保険の対象の場合に火災保険で補償される範囲
    2. 「家財」が保険の対象の場合に火災保険で補償される範囲
  4. 台風被害で火災保険の保険金が下りないケース3選
    1. ①補償対象外の被害である
    2. ②経年劣化が原因である
    3. ③台風発生から3年以上が経過し請求期限が過ぎている
  5. 火災保険で台風被害の保険金を請求する方法を3つのステップで解説
    1. ①保険会社に被害状況を報告
    2. ②火災保険の保険金請求に必要な書類を提出
    3. ③査定完了後、補償対象であれば保険金を受取る
  6. 台風被害で火災保険を利用する際によくある質問5選
    1. ①台風による損傷を修理した後でも保険を申請できますか?
    2. ②写真はどのようなものが必要ですか?
    3. ③台風の被害でエアコンが動かなくなったのですが保険で直せますか?
    4. ④屋根瓦が飛ばされ隣家に被害がでたのですが保険で賠償できますか?
    5. ⑤門や塀、車庫の被害で保険金は受け取れますか?
  7. まとめ:台風被害で火災保を申請するなら申請サポート業者に相談しよう

台風被害で火災保険は使える?被害に利用できる3つの補償を紹介

台風被害で火災保険は使える?被害に利用できる3つの補償を紹介

火災保険は台風の被害にも使えますが、補償対象に「台風補償」は存在しません。

しかし、台風が原因の風災や水災、落雷による被害について火災保険の補償を受けることができます

どの補償が適応されるかは、台風の被害状況によって異なります。

災害の種類ごとに、保険金が支払われるケースを下記の表にまとめましたのでご覧ください。

災害の種類 保険金が支払われる主なケース
水災 台風、暴風雨、豪雨等による洪水・融雪洪水・高潮・土砂崩れ・落石などによる被害が出た場合に補償される

(ただし、床上浸水または地盤面から45cmを超えた浸水、損害割合が30%以上の場合)

※火災保険で特約などを付加する必要がある

風災 台風を含む突風や竜巻、暴風による被害が出た場合に補償される

※火災保険で特約などを付加する必要がある

落雷 落雷による損害が出た場合に補償される

※火災保険の基本補償に含まれる

台風被害で火災保険の保険金はいくらもらえる?

台風被害で火災保険の保険金はいくらもらえる?

ここでは、台風被害により火災保険の補償を受ける場合、保険金がいくらもらえるかについて解説します。台風被害で受け取れる保険金は以下の2種類です。

  • 契約の補償内容と損害額に応じた「損害保険金」
  • 臨時の出費や後片付けに使える「費用保険金」

以下で各保険金について順に解説します。

契約の補償内容と損害額に応じた「損害保険金」

「損害保険金」は、台風による被害を補償するために支払われる保険金です。

支払われる保険金額は、契約の補償内容と実際の損害額に応じて決まります。

計算方法は以下の通りです。

「損害保険金=損害額-免責金額」

契約時に設定した保険金額を上限として支払われます。

免責金額も契約時に設定します。

ただし、古い契約では風災補償などにおいて「フランチャイズ方式」を取っているものもあるので注意しましょう

「フランチャイズ方式」とは、損害額が20万円未満では補償を受けられず、20万円以上なら全額補償されるというものです。

臨時の出費や後片付けに使える「費用保険金」

「費用保険金」は、被害を受けた後に追加でかかる費用を補償する保険金です。

台風被害の補償に関係する主な費用保険金としては、次の2つがあげられます。

  • 残存物取片づけ費用保険金
  • 臨時費用保険金

残存物取片づけ費用保険金は、片付けに発生した費用の実費(損害保険金の10%が限度)が保険金として支払われます。

一方、臨時費用保険金は、特に使い道は指定されていないものの宿泊費や被害後の雑費に充てられることが多い保険金です。

契約によって異なりますが、損害保険金の10%~30%程度の保険金が支払われます

【保険の対象別】台風被害に遭った時の火災保険の補償範囲を詳しく紹介

【保険の対象別】台風被害に遭った時の火災保険の補償範囲を詳しく紹介

台風の被害に遭った時の火災保険の補償範囲は、契約時の補償対象によって異なります。

補償対象は下記の3種類から選択します。

  • 建物のみ
  • 家財のみ
  • 建物と家財の両方

例えば、建物だけの契約では台風によって被害を受けた場合、建物の損傷は補償されても、家財の損害は補償されません。

ここでは、一般的な契約で「建物」や「家財」の示す範囲を説明し、台風による具体的な被害例を紹介します。

「建物」が保険の対象の場合に火災保険で補償される範囲

「建物」には、建物のほか敷地内にある車庫や物置、門や塀なども含まれます

また、エアコンや浴槽、調理台などの建物に取り付けてある設備も対象です。

加えて、台風で被害を受けやすいアンテナやフェンス、カーポートも対象になるため、思ったよりも広い範囲で補償を受けられます。

具体的な事例として、台風の風圧によって屋根が破損し、雨漏りが発生したといったケースが補償対象となります。


「家財」が保険の対象の場合に火災保険で補償される範囲

一方、「家財」として補償を受けられるのは、基本的に生活必需品です。

例えば、下記のようなものがあげられます。

  • 電化製品
  • 家具
  • 衣類
  • 食器

そのほか「明記物件」として契約時に申告した家財も補償の対象です。

ちなみに明記物件とは、価格が30万円を超えるような高価なものです。例えば、以下を補償対象としたい場合に申告しておく必要があります。

  • 貴金属
  • 宝石
  • 骨董品
  • 書画
  • 美術品

家財が台風の被害を受けた場合の事例として、「台風の落雷によって自宅にある電化製品が壊れた」といったケースが補償対象となります。

台風被害で火災保険の保険金が下りないケース3選

台風被害で火災保険の保険金が下りないケース3選

残念ながら、台風被害で火災保険を申請しても保険金が下りないケースも存在します。

主に次の3つのケースです。

  • 補償対象外の被害に遭った場合
  • 経年劣化が原因による破損や故障
  • 台風発生から3年以上が経過している場合

上記のケースに該当する場合は、台風の被害に遭っても保険金が支払われません

以下でそれぞれ詳しく確認していきましょう。

①補償対象外の被害である

火災保険では台風の被害も補償しています。

しかし、契約外の事故や契約の対象から外れた物品や建物は補償されません。

例えば、水災補償の特約をつけていない状態で床上浸水による被害を受けた場合です。

また、契約の補償対象が「建物のみ」「家財のみ」だった場合、対象外のものが破損したケースでも補償されないので注意しましょう。

台風の被害を受けたものが「建物」と「家財」のどちらに属するかの判断は素人では難しいところです。迷う場合には、保険会社に問い合わせてみましょう。

②経年劣化が原因である

経年劣化が原因の場合も、台風被害の補償は受けられません

損傷の原因が年月の経過による老朽化と判断された場合は火災保険の補償対象外です。

建物のメンテナンスが行われていなかった場合、台風で被災したとしても経年劣化とみなされる場合があります。

具体的には、築50年の建物で屋根の補修を一切行っていなかった場合、台風の後に屋根の破損によって雨漏りが発生しても補償されなかったという事例があります。

しかし、損傷の原因が経年劣化か自然災害か、判断するのは非常に難しいところです。

台風がきた後に損傷を発見した場合には、ひとりで判断することなく専門家に相談することをおすすめします。

③台風発生から3年以上が経過し請求期限が過ぎている

③台風発生から3年以上が経過し請求期限が過ぎている

火災保険には、被害を受けてから3年間という請求期限が設定されています。

ただし、この請求期限は保険会社によって異なるため、保険会社によっては3年を超過しても請求できるケースがあります。

3年を超過した台風被害でも請求期限切れだと諦めずに、一度保険会社に問い合わせてみましょう

 

火災保険で台風被害の保険金を請求する方法を3つのステップで解説

火災保険で台風被害の保険金を請求する方法を3つのステップで解説

最後に、火災保険で台風被害の保険金を請求する方法を、次の3つのステップに分けて説明します。

  1. 保険会社に被害状況を報告
  2. 火災保険の保険金請求に必要な書類を提出
  3. 査定完了後、補償対象であれば保険金を受取る

以下にて各ステップで押さえておくべきポイントを、順に見ていきましょう。

①保険会社に被害状況を報告

台風被害に遭ったら、最初に加入している保険会社に連絡します。

その際に伝える必要があるのは、以下の3つの情報です。

  • 保険契約者名
  • 保険契約の証券番号
  • 被災した場所や日時や被害状況

保険契約者は家の持ち主であることが多いですが、保険契約の証券を見て確認することをおすすめします

保険契約の証券は、契約時にもらっている書類ですが、紛失した場合は保険会社に申し出ることで再発行できます。

被災した場所や日時、被害状況については、スムーズに伝えられるように、事前にメモにまとめるなどしておくとよいでしょう。

②火災保険の保険金請求に必要な書類を提出

保険会社へ連絡すると、申請に必要な書類が郵送されてきます。郵送されてきた書類と、そのほかの必要書類を用意して保険会社に提出しましょう。

保険会社によって若干異なりますが、提出が必要な書類は次の4つであることがほとんどです。

  • 保険金請求書:保険会社から取り寄せ、記入する
  • 罹災証明書:役所などで入手できる
  • 被害の程度がわかる写真:カメラやスマートフォンなどで撮影する
  • 修理費用の見積もり書など:修理業者に依頼する

状況によっては、印鑑証明書や建物登記簿謄本などの公的書類も必要になります。

③査定完了後、補償対象であれば保険金を受取る

③査定完了後、補償対象であれば保険金を受取る

保険会社に請求書などの一件書類が到着すると、保険会社による現地調査が行われます

そして、現地調査の結果と契約者からの書類や画像などのデータをもとに、保険金の支払い有無を決定します。

この時、保険金を支払うか否かの判断以外にも、どの程度の金額を支払うかといった支払い査定も行い、支払いが決定されるという流れです。

審査の結果、補償対象と判断された場合、あらかじめ契約者が指定した口座に現金が振り込まれます。

台風被害で火災保険を利用する際によくある質問5選

火災保険ではケースによって、適用範囲が異なるのが特徴です。ここでは、Q&A形式で以下5つのよくある質問についてまとめます。

  • 台風による損傷を修理した後でも保険を申請できますか?
  • 写真はどのようなものが必要ですか?
  • 台風の被害でエアコンが動かなくなったのですが保険で直せますか?
  • 屋根瓦が飛ばされ隣家に被害がでたのですが保険で賠償できますか?
  • 門や塀、車庫の被害で保険金は受けとれますか?

それぞれのよくある質問について確認しましょう。

①台風による損傷を修理した後でも保険を申請できますか?

火災保険では、修理後による申請も可能です。

保険金の支払い期限は原則30日以内とされていますので、緊急で修理を行っても問題ありません。

保険法によって被害発生から3年以内は修理後でも申請できます。保険が適用されるような多額の修理代がかかってしまった場合には、申請を行いましょう。


②写真はどのようなものが必要ですか?

被害状況によって、必要な写真は異なります。

建物に被害が発生した場合には、次の写真が必要です。

  • 建物名や表札 1枚
  • 建物全体 3枚(それぞれ別角度で撮影)
  • 被害状況がわかる写真 3枚(それぞれ別角度で撮影)

上記、合計7枚ほど写真で撮影しておきます。特に被害状況が鮮明にわかる写真を撮ることが重要です。

次に、家財で被害が発生した場合には、次の写真が必要です。

  • 被害が発生した家財全体 3枚(それぞれ別角度で撮影)
  • 被害を受けた詳細な箇所 3枚(それぞれ別角度で撮影)

上記の例では被害が発生した全体の家財と、実際の被害箇所をそれぞれ計6枚撮影します。

③台風の被害でエアコンが動かなくなったのですが保険で直せますか?

建物補償として火災保険に加入している場合には補償できます。

エアコンは建物に付属しているため、「建物扱い」となり基本的には申請できます。申請方法は、通常と同様です。

契約時に自己負担額(免責額)を設定している場合には、損害額から自己負担額を引いた金額を受け取れます。

申請の際には、実際に加入している火災保険の契約内容を確認して、補償の対象を確認しましょう。

④屋根瓦が飛ばされ隣家に被害がでたのですが保険で賠償できますか?

台風や突風によって屋根の瓦が飛んでしまい、隣家に被害が発生した場合には、基本的に賠償責任はありません。

自然災害で生じたものは「不可抗力な事故」として扱われ、法律上での賠償責任は負わないものとされています。

ただし、台風が来ると知りながらも何も対策せずに放置して、隣家に被害が及んだ場合には賠償責任が生じる可能性があります。

もし、賠償責任が生じてしまった場合には、火災保険や自動車保険の特約として契約できる、個人賠償責任保険が有効です。

保険会社と相談した上で、保険支払いが行われるかを確認しましょう。

⑤門や塀、車庫の被害で保険金は受け取れますか?

門や堀は「建物扱い」になりますので、保険金を受け取れます。ただし、保険金を受け取るには次の条件が必要です。

  • 保険の対象である建物と同じ敷地内にあること
  • 契約時に交わした物置・車庫​​の床面積に合致していること
  • 建物補償の保険に加入していること
  • 台風被害によるもの(地震の被害は補償対象外)
  • 加入前に設置したものであること(加入後の設置は補償対象外)

上記が保険金を受け取る条件になります。また、自己負担額(免責金額)を設定している場合には、その分を受け取ることはできませんので注意が必要です。

保険加入後に設置した門や堀、車庫については補償対象外となります。別途契約を結ぶ必要がありますので、加入できるかを保険会社に問い合わせてみましょう。

まとめ:台風被害で火災保を申請するなら申請サポート業者に相談しよう

まとめ:台風被害で火災保険を申請するなら申請サポート業者に相談しよう

台風被害も火災保険で補償される場合があります。

この記事では、台風の被害で利用できる火災保険の補償内容や保険金額について解説しました。

経年劣化など火災保険の補償対象外となるケースも紹介しましたが、実際に補償される範囲かそうかの判断を素人で行うことは困難です。


台風被害でお困りの場合は、費用無料で完全成果報酬型の火災保険申請サポートを選ぶとよいでしょう。

火災保険の申請は複雑な専門知識が必要なため、ご自身で給付金請求を行うと、不払い認定されたり、見落としや間違いが発生する可能性があります。

台風の被害を含め、家全体の破損箇所の調査見積もりから、書類作成のアドバイスまでトータルで手厚くサポートします。費用については完全成功報酬型のため、申請しても万が一給付金が得られなければ、一切費用がかからないのでリスクなく依頼できます。

「修復ナビ」ではご相談から火災保険の申請サポートまですべて無料で対応しています。また弁護士監修で、現地調査も一級建築士などのプロが行うため安心してご利用できます。

気になることがございましたら、まずはお気軽にメールやLINEでご相談ください。すべて無料で対応させていただきます。

→弁護士監修の火災保険申請サポート「修復ナビ」で給付金を無料診断

監修者情報

松岡諭司

松岡諭司

保有資格

宅地建物取引士/公認 不動産コンサルティングマスター

家業の不動産屋にて大規模不動産仲介に従事。その後、売上5,000億円規模の一部上場企業にて、25年以上不動産関連業務に携わり続けてきた。リフォームにも詳しい専門家。

コメント

タイトルとURLをコピーしました