子供が壊したテレビは火災保険で直そう!申請方法や支払い例を紹介

テレビの液晶割れに火災保険が使える?保険金額や簡単な請求方法を解説! 火災保険を活用

「火災保険はテレビも補償の対象になると聞いたけど、どんな場合に補償対象になるの?」

と思われている人も多いことでしょう。

保険の申請は難しいイメージがあり、いくら保険金をもらえるのかも気になりますよね。

そこで、この記事ではテレビやアンテナの修理が火災保険で補償されるケースを徹底解説。

火災保険の申請方法や保険金額についても詳しくお伝えします。

最後まで読めば、火災保険を使ってテレビやアンテナの修理ができるケースを理解し、火災保険を有効に活用できるでしょう。


テレビアンテナやテレビの修理には火災保険が適用される!

テレビアンテナやテレビの修理には火災保険が適用される!

火災保険で補償されるのは、火災による損害だけではありません。

火災以外の自然災害や、外部からの飛来物、盗難や不測の事態による損害でも、テレビやテレビアンテナの修理が補償される場合があります。

ここでは、火災保険の概要や補償の対象となる条件を紹介します。

以下でそれぞれについて詳しく見ていきましょう。

テレビアンテナの修理には火災保険が適用される場合がある

火災保険は、戸建てやマンションなどの建物と、建物内の家具や電化製品などの家財を補償するための保険です。

そのため、火災保険の補償の対象は建物と家財の2種類に分かれており、テレビアンテナは建物に、テレビは家財に該当します。

契約時に、保険の対象を「建物または家財のみ」か「建物と家財」にするか選ぶ必要があり、多くの人は後者を契約しています。

契約内容は、途中変更することが可能です。

テレビの修理には「破損・汚損」補償が適用される場合がある

テレビアンテナは、台風や落雷、積雪などの自然災害が原因で折れたり外れたりしたときに補償の対象となります。

テレビは、家財保険の「破損・汚損」の補償が契約プランに含まれていれば補償対象です。

保険金が支払われるかどうかは契約プランによるので、あらかじめ確認しておきましょう。

また、一見アンテナやテレビに異常がないように見えても、テレビの視聴ができない場合は補償を受けられる可能性がありますので、保険会社へ問い合わせてみましょう。

家電が故障した時の火災保険の申請方法を5つのステップで解説

家電が故障した時の火災保険の申請方法を5つのステップで解説

テレビやアンテナの修理には火災保険が適用されることを紹介しました。

ここからは、テレビやアンテナの修理で火災保険を申請する際の手順を以下の5つのステップに分けて解説します。

  1. 保険会社へ連絡
  2. 必要書類を受け取る
  3. 必要書類を提出
  4. 鑑定人による審査
  5. 保険金を受け取る

以下でそれぞれの手順におけるポイントについて詳しく解説します。

①保険会社へ連絡

家電の損傷が見つかったら、まずは契約する保険会社に電話で連絡して、火災保険の申請を希望する旨を伝えます。

その際、契約者の氏名や保険証券番号、事故の日時や家電の被害状況などについて質問されるので、あらかじめ準備しておくことをおすすめします。

②必要書類を受け取る

保険会社に連絡すると、申請に必要な書類として以下の2つが送付されてきます

  • 保険金請求書
  • 事故内容報告書

上記に加えて、修理の見積書と損害箇所の状況がわかる写真が必要です。

保険会社によって、必要な書類や提出方法が異なるので、あらかじめ保険会社に問い合わせて確認しておきましょう。

③必要書類を提出する

③必要書類を提出する

必要書類が準備できたら、まとめて保険会社に提出します。

保険金の請求書と前項でお伝えした3つの書類が揃っていることを確認しましょう

ただし、修理代の見積書や損傷箇所の写真の準備は、建物の施工や火災保険に関する専門的な知識がなければ難しいことがあります。

火災保険の申請をサポートしてくれる業者にお願いすることも可能なので、不安な人は相談してみましょう。

プロが書類の作成をサポートしてくれるので、記入漏れや提出書類の相違などのミスを防ぐことができます。

④鑑定人による調査

作成した書類を提出した後は、保険会社の鑑定人による調査が行われます。

損傷の状態を示す写真や見積書といった、契約者側が準備した書類の内容を精査するためです。

実際の損傷箇所を確認のうえ、補償対象となるか、補償金額が妥当かを判断します。

なお、このステップは提出した書類のみで被害の様子が明確であると判断された場合や、見積もりが少額の場合には省略されるケースもあるようです。

⑤保険金を受け取る

調査の結果と提出書類の内容をもとに保険会社が補償対象と判断すれば、保険金を受け取ることができます。

調査が終了した後、保険会社が決定した補償金額を通知する書類が郵送されてくるので目を通しましょう。

内容に問題がなければ了承し、申請の手続きは終了です。

1〜2週間ほどで、契約者が指定した口座に振り込まれるので、着金を確認してください。


テレビアンテナやテレビの故障による火災保険の支払い例3選

テレビアンテナやテレビの故障による火災保険の支払い例3選

ここまで、テレビアンテナやテレビの修理に火災保険が適用できることや、火災保険の申請方法を具体的に解説しました。

では、アンテナやテレビの故障に対して、実際に火災保険の保険金が支払われたのはどのようなケースなのでしょうか?

ここでは、以下の3つのケースを紹介します。

  • 液晶テレビの画面が割れた
  • 子供が壊してしまった
  • 雷でアンテナが壊れた

どのケースも、不測かつ突発的な事故による損傷という点が共通しています。

以下でそれぞれの事例について詳しく確認していきましょう。

①液晶テレビの画面が割れた

まず初めに紹介するのは、液晶テレビの画面が割れてしまった際に火災保険が適用できたケースです。

加入している火災保険が家財の損傷を補償する契約内容となっていれば、修理や交換にかかる代金、その他付随の費用などを保険金でまかなえる可能性が大きいでしょう。

故意ではない事故によって液晶が割れ、テレビが映らなくなったのであれば、補償の対象になる可能性が高いです。

液晶テレビの画面修理には5〜7万円ほどの費用が必要になることが多いので、そこから免責金額を差し引いたものが補償金額だと考えて良いでしょう。

また、2回目の請求となっても、問題なく補償してもらえるので安心して申し込みましょう。

②子供が壊してしまった

子供が家の中で遊んでいてうっかりテレビを壊してしまったという場合も、火災保険の補償対象となる可能性があります。

子供の行動は、大人が予測できないことも多いです。

特に、幼い年齢であれば、おもちゃをぶつけるなどして意図せずテレビを壊してしまうこともあるでしょう。

火災保険で「破損・汚損」の家財補償を受けられるプランを選択していれば、子供が壊してしまった場合にも保険金が支払われます。

③雷でアンテナが壊れた

③雷でアンテナが壊れた

最後に紹介するのは、落雷によるアンテナの損傷が補償の対象となるケースです。

火災保険において、落雷による損害は基本的な補償の範囲に含まれていることが多いので、申請すればアンテナの修理費を保険金でまかなうことが出来ます。

一般的なアンテナ修理にかかる費用は、地デジやBS用のものを交換する場合で16,500円ほどです。

免責金額を差し引くと補償金額がイメージできるでしょう。

テレビアンテナやテレビの破損に火災保険が適用されないケース3選

テレビアンテナやテレビの破損に火災保険が適用されないケース3選

ここまで、テレビアンテナやテレビの故障に対して保険金が支払われたケースを紹介しました。

一方で、以下3つのようなケースでは火災保険の補償対象と認められない可能性が高いです。

  • わざとテレビを壊した場合
  • 経年劣化で自然故障した場合
  • 破損から保険金の請求まで3年以上たっている場合

以下で、それぞれのケースについて具体的に解説します。

①わざとテレビを壊した場合

故意にテレビを壊した場合、火災保険では保険金を受け取ることが出来ません。

火災保険で補償されるのは、あくまで不足かつ突発的な事故や災害などによる損傷のみです。

たとえ「損傷・汚損」の補償を受けられる契約内容だったとしても、その条件を満たしていなければ補償の対象にはなりません。

また、本当は故意でなかったとしても、申請時の書類で故意ではないことを示すことができなければ、誤って判断されてしまう可能性があります。

最悪の場合、補償が認められないこともあるので注意しましょう。

②経年劣化による自然故障の場合

経年劣化によって故障した場合も、補償の対象外です。

テレビやアンテナに限らず、家財道具は使用していくうちに製品自体が劣化したり消耗したりするものです。

それらは自然故障と捉えられるので、火災保険が適用されることはありません。

また、すり傷程度の小さな損傷があっても、機能に支障がなければ補償の対象外となる可能性が高いので注意が必要です。

経年劣化かどうか見分けがつかない場合は、たとえ修理不能の状態であってもすぐに買い替えず、保険会社に一度確認してみましょう。

③破損から保険金の請求まで3年以上たっている場合

③破損から保険金の請求まで3年以上たっている場合

テレビやアンテナが破損してから3年以内に請求しなかった場合も、保険金は支払われないことが多いです。

保険法によって、保険金を請求できる期間は一般的に3年と決まっているので、損傷を見つけた時はすぐに保険会社へ連絡しましょう。

ただし、会社によっては申請期限を独自に設定している場合もあるので、全てのケースで破損してから3年を超えると保険金が支払われない訳ではありません。

当時は補償されることを知らなかったために申請できなかった場合は、例外的に認められることもあるので、まずは保険会社に問い合わせてみましょう。

まとめ:テレビが故障したら積極的に火災保険を利用しよう

まとめ:テレビが故障したら積極的に火災保険を利用しよう

テレビやアンテナが故障したときに火災保険で補償されるケースや補償対象外となるケース、申請方法について詳しく解説しました。

契約内容によって異なりますが、不測かつ突発的な事故や自然災害が原因で故障した場合は、保険金を受け取れる可能性が大きいです。

一方、故意や自然劣化による損傷、損害から申請まで3年以上経過している場合には補償の対象外となることがわかりました。

また、保険金の請求時に提出する書類に不備があると保険金の支払いが遅れたり、補償が減額されたりする場合もあるので注意が必要です。


もし、テレビやアンテナの修理で火災保険申請をご自分で行うのが難しければ、火災保険申請サポートのプロである「修復ナビ」を利用するのがおすすめです。

火災保険の申請は複雑な専門知識が必要なため、ご自身で給付金請求を行うと、見落としや間違いが発生する可能性もあります。

スムーズな申請と最大限の給付金を受け取るには、プロの力を借りるといいでしょう。

「修復ナビ」ではご相談から火災保険の申請サポートまですべて無料で対応しています。また弁護士監修で、現地調査も一級建築士などのプロが行うため安心してご利用できます。

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監修者情報

松岡諭司

松岡諭司

保有資格

宅地建物取引士/公認 不動産コンサルティングマスター

家業の不動産屋にて大規模不動産仲介に従事。その後、売上5,000億円規模の一部上場企業にて、25年以上不動産関連業務に携わり続けてきた。リフォームにも詳しい専門家。

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