火災保険の給付金の種類や相場は?支払われるまでの期間や条件も解説

火災保険の給付金の相場は?支払われるまでの期間やもらえる条件、申請方法も徹底解説 お役立ち

「火災保険の給付金って何?」

「火災保険の給付金はどれくらいもらえるの?」

上記のような疑問をもつ人は多いことでしょう。

実は、火災保険は火災だけでなく、台風や雪の被害にも利用できます。

また「持ち家の場合、火災保険でいくらもらえるの?」と気になる人も多いでしょう。

火災保険の種類や補償、持ち家で給付金の支払い時期や給付される条件、申請プロセスなども合わせて紹介します。

覚えておきたいのは、火災保険の申請期限です。

早めに確認して申請を行いましょう。

自分ひとりで申請するのが不安なら、申請サポート業者を利用するのがおすすめです。


  1. 火災保険の給付金は2種類
    1. ①費用保険金
    2. ②損害保険金
  2. 火災保険の給付金の相場は民間と共済で異なる
    1. ①民間の火災保険:50~300万円
    2. ②共済:5~60万円
  3. 火災保険の給付金は原則30日以内に支払われる
  4. 火災保険の給付金をもらえる条件は2つ
    1. ①契約時に風災や雪災などの自然災害の補償を付けている
    2. ②直近でなくても補償対象の被害を受けている
  5. 持ち家でよくある火災保険の支払い事例3選
    1. ①水濡れや水災による床の被害
    2. ②台風や風災による家屋の破損
    3. ③日常における不慮の事故
  6. 火災保険の給付金の使い道は自由
  7. 火災保険の給付金がもらえない3つのケース
    1. ①経年劣化による損害と判断された場合
    2. ②故意または重大な過失がある場合
    3. ③被害額が20万円以下の場合
  8. 火災保険を申請する際の注意点4選
    1. ①火災保険の請求期限は被害から3年以内
    2. ②詐欺を目的とする悪質業者が存在
    3. ③法人であれば給付金は課税対象
    4. ④免責金額=自己負担額
  9. 【5ステップ】火災保険を自分で申請する方法
  10. 火災保険の給付金の金額が決まる3つの基準
    1. ①契約している保険の内容
    2. ②建物の種類や被害の状況
    3. ③申請サポート業者の手腕
  11. 火災保険の給付金に対するQ&A
    1. ①被害を受けた場所が同じでも給付金をもらえますか?
    2. ②火災保険を利用するデメリットはありますか?
    3. ③築10年以上でないと火災保険は使えないですか?

火災保険の給付金は2種類

火災保険の給付金は2種類

民間の保険会社と契約する火災保険は、基本的に以下の2種類に分類されます。

  • 損害保険金
  • 費用保険金

保険申請を行えば、自然災害や偶発的な被害による損害を補填してくれます。保険会社によって保険金や、見舞金、給付金と呼び名が変わりますが、意味は同じです。

以下にて、わかりやすく説明します。

①費用保険金

費用保険金は、見舞金とも言われます。

建物本体の被害や家財など、その他の被害による負担を軽減してくれる保険です。

その他の負担とは、災害による被害では対象物を廃棄する「残存物片付け費用保険金」。

冬の凍結による水道管の破裂では「凍結水道管修理費用保険金」などです。

また、自宅が全壊して一時的に住めなくなった場合では、ホテル代などの費用も負担してくれます。

②損害保険金

損害保険金とは、加入している対象の建物及び家財など、被害が発生した場合に受け取れる保険金です。

前提として、被害が発生した際に受け取れる保険金なので、築後10年による損壊などでは修繕に限度があります。

損壊が発生する前の状態よりも、よい状態に修繕できるほどの費用は支払われません。

原則として保険金の金額は、受けた損害の程度によって決定して支払われます。状況によって金額に差があるのを覚えておきましょう。

また、人による破壊行為や、盗難被害であっても支払われます。

火災保険の給付金の相場は民間と共済で異なる

火災保険の給付金の相場は?

風雨の被害で住宅が損傷したとき、以下2つの手段で給付金を受け取れます。

  • 民間の火災保険の補償を受ける
  • 共済の補償を受ける

どちらも住宅の補償制度ですが、「保険金」「共済金」と給付金の呼び方に違いがあります。

また、民間は営利目的に対し、共済は最低限の補償の確保が目的です。

ここでは2つの給付金の相場を紹介します。

①民間の火災保険:50~300万円

民間の火災保険で受け取れる給付金の相場は、以下の通りです。

  • 戸建て:50〜120万円
  • アパート、マンション:70〜300万円

火災保険の給付金額は、損害状況によって大きく差があります。

戸建ての場合、屋根や外壁など外観の損傷が風雪被害によるものと認められれば、高額支給の可能性があるでしょう。

ただし、築年数が経過するにつれて、保険会社から経年劣化を主張されることが多くなります。

その場合、保険金の請求が却下されたり、大幅に減額されたりする可能性もあるので、注意しましょう。

アパートやマンションは改修工事が大規模になるため、給付金が高額になる傾向があります。

火災や水漏れの場合、数百万〜1000万円の保険金が給付されたケースもあります。

②共済:5~60万円

共済による給付金の相場は以下の通りです。

  • 戸建て:5〜60万円
  • アパート、マンション:40〜60万円

民間の保険会社との違いは、月々の支払い金額にあります。

共済の場合、民間の保険会社に比べて月々の支払額は安いですが、給付金額は少なくなる傾向にあります。

以下、住宅の一部破損にこくみん共済coopを利用した場合の例です。

損害額(円) 支払い限度額(円)
100万を超える 40万
100万以下かつ50万を超える 20万
50万以下かつ20万を超える 10万
20万以下かつ10万円を超える 5万

県民共済では、一部の県を除き新型火災共済の加入になります。

その場合、一部破損の支払い限度額は最大60万円です。

火災保険の給付金は原則30日以内に支払われる

火災保険の給付金が支払われるのはいつ?

火災保険の給付金の支払い期限は30日間です。

期限は保険法に定められており、30日を過ぎると原則として遅延損害金が発生します。

ただし、以下4つのケースでは給付金の支払いが期限ギリギリになる可能性があるでしょう。

  • 保険会社に提出した証拠写真では損害がわからない
  • 経年劣化の疑いがある
  • 補償額が大きい
  • 警察など専門機関の調査が入る

書類での審査が難しいときは、保険会社から鑑定人が派遣され、現地調査を行います。

一方、以下3つのケースでは支払いがスムーズです。

  • 補償額が小さい
  • 規模が大きい地震の被害
  • 証拠写真から被害がわかる

現地調査が不要な場合は、2〜10日ほどで給付金が支払われます。

火災保険の給付金をもらえる条件は2つ

火災保険の給付金をもらえる条件とは?

火災保険に入っていれば、誰でも給付金を受け取れるわけではありません。

以下2つの条件を満たしているか確認しましょう。

  • 契約時に風災や震災などの自然災害の補償を付けている
  • 直近でなくても、補償対象の被害を受けている

補償内容は保険証券で確認できます。

突発的な自然災害時に慌てないよう、日頃から契約内容を見直すことも大切です。

①契約時に風災や雪災などの自然災害の補償を付けている

火災保険では、以下6つの自然災害補償を付けられます。

  • 火災
  • 風災
  • 水災
  • 盗難
  • 水漏れ
  • 破損

会社のプランにもよりますが、自然災害補償の中でも落雷や破裂、爆発を含む火災補償は基本補償です。

ほかの自然災害補償は任意加入で、不要な補償をはずせば保険料を抑えられます。

また、近年加入率が増加しているのが地震保険です。

地震保険は原則火災保険に含まれていますが、契約は任意です。

築年数の古い住宅は近年の気候の変化に保険が対応していないこともあるので、注意しましょう。

たとえば、補償内容に水災が含まれておらず、大雨被害時に保険が適用されなかったケースもあります。

②直近でなくても補償対象の被害を受けている

「台風で瓦屋根が一部剥がれた」といった場合に補償を受けるには、風災補償に入っていなければなりません。

風災は台風や竜巻のほかに、雹や雪の被害も補償してくれます。

ただし、住宅の損害が経年劣化によるものと判断された場合、保険は適用されません。

特に築年数の古い住宅は、保険会社の審査が厳しくなる傾向があります。

自然災害と経年劣化を見分けるには、損害箇所と全体を見比べましょう。

一部分の損傷が明らかにひどい場合、風や飛来物など外部からの衝撃が原因の可能性が高いです。

見分けにくいときには、専門業者や保険の鑑定人に調査を依頼しましょう。


持ち家でよくある火災保険の支払い事例3選

持ち家でよくある火災保険の支払い事例3選

持ち家でよくある火災保険支払いの事例は、以下の3つです。

  • 水濡れや水災による床の被害
  • 台風や風災による家屋の破損
  • 日常における不慮の事故

それぞれ詳しく解説します。

①水濡れや水災による床の被害

豪雨や洪水、水漏れなどで床が浸水した場合には、火災保険が適用されます。

補償される金額の目安は、以下表の通りです。

水漏れ 保険金額を上限とし、修理費用を全額補償
水災 水災認定の基準を満たした場合にのみ、保険金額を上限とし修理費用を全額補償
※保険金額の70%を上限とするケースもある

水災認定される自然災害は、主に以下の6つです。

  • 台風
  • 暴風雨
  • 豪雨
  • 洪水
  • 高潮
  • 土砂崩れ・落石などによる水道設備の損壊

水漏れの場合、 配管・タンク・機器設備の事故や漏水による被害が火災保険で補償されます。

②台風や風災による家屋の破損

台風や旋風竜巻や暴風などによる損害は、火災保険で補償されます。

強い風で瓦が吹き飛ばされたり、家の壁などが壊れたりしたときには、風災被害で火災保険を申請しましょう。

風災で火災保険を申請する場合、保険金額を上限に修理費用を全額補償するプランが多いです。

しかし、20万円未満の損害は、対象とならない保険もあります。

自身が加入している火災保険がどちらに該当するのかは、事前に確認しましょう。

③日常における不慮の事故

③日常における不慮の事故

以下のような、突発的に起こった事故が原因の損害も火災保険で補償されます。

  • 配管の破裂や爆発
  • 建物外部からの物体の落下や衝突による破損
  • 他者の暴力・破壊行為による建物の損害
  • 盗難または犯行による建物の損傷や汚損
  • 不測かつ突発的な事故による汚破損

被害時に受けられる補償は保険のプラン内容や、加入している保険会社により異なります。

保険の中には、これら不慮の事故に対する補償がついていないものもあるので注意しましょう。

なお、保険会社によっては補償の後付けができるものもあります。

火災保険の給付金の使い道は自由

火災保険の給付金の使い道は自由

火災保険は、主に以下5つの目的で使用できます。

  • 損害箇所の修理
  • 住宅のリフォーム
  • 貯金
  • ローン返済
  • 旅行など娯楽

申請した損害箇所の修理以外に給付金を使用しても、違法にはなりません。

火災保険の契約内容には、「自然災害など契約が履行されるタイミング」と「支払い金額」が記載されています。

用途への言及はなく、実際の修理費用の明細書などの提出義務はありません。

ただし、申請時には修理工事の見積書の提出が必要です。

見積書は、給付金額を決定するために使われます。

給付金額が修理費を上回ったときも、問題なく全額の受け取りが可能です。

しかし、住宅の修理を行わない場合、雨漏りなどで損害が広がることに注意しましょう。

火災保険の適用後に修理が行われていないと、同じ箇所が破損したときに再申請ができません。

火災保険の給付金がもらえない3つのケース

火災保険の給付金がもらえない3つのケース

火災保険の請求には期限があります。

一般的には3年ですが、過去に修繕していた場所であっても自然災害や火災などで損壊した証拠があれば再度請求が可能です。

しかし、下記3つのケースでは給付金がもらえません。

  • 経年劣化による損害と判断された場合
  • 故意または重大な過失がある場合
  • 被害額が20万円以下の場合

下記より詳しく解説します。

①経年劣化による損害と判断された場合

火災保険は一般的に、水害や火災などの自然災害に備えるための保険です。

経年劣化による被害や、設備の老朽化は、補償されません。

具体的には、外壁のひび割れや、屋根・雨どいの破損などです。

自然災害で被害が発生したとしても、保険会社の調査が入ります。

調査の結果で根本的な被害の原因が、経年劣化による錆や老朽化などと判断された場合には保険金はもらえないことがあります。

②故意または重大な過失がある場合

保険の契約者であっても故意による放火や損壊は、補償の対象外です。

重大な過失とは、故意ではないが契約者本人にも過失があると考えられる場合です。

具体的には、保険法によって下記のように定められています。

保険法第十七条「保険契約者又は、被保険者の故意又は重大な過失によって生じた損害をてん補する責任を負わない」

飲酒による運転での損壊や、室内での危険物使用など、基本的に注意していれば発生しない事情と言えるでしょう。

③被害額が20万円以下の場合

③被害額が20万円以下の場合

災害が発生した場合でも、保険の補償金額に制限がかかる保険会社があります。

多いのは「補修費用が20万以上かかる場合に限る」です。

修理費用が20万円以下だった場合、全額を自己負担となるので注意が必要です。

火災保険は、あくまでも大きな損害に備えるための保険として考えましょう。

火災保険を申請する際の注意点4選

火災保険を申請する際の注意点3選

火災保険を申請するときには、以下4点に注意しましょう。

  • 火災保険の請求期限は被害から3年以内
  • 詐欺を目的とする悪質業者が存在
  • 法人であれば給付金は課税対象
  • 免責金額=自己負担額

火災保険は掛け捨て型が多いため、積極的に活用するのがおすすめです。

しかし、給付金が受け取れないと申請にかけた時間が無駄になってしまうため、あらかじめ注意点を抑えましょう。

各注意点を詳しく解説します。

①火災保険の請求期限は被害から3年以内

火災保険の請求期限は、被害の発生から3年以内です。

請求期限は保険法の第九十五条に定められており、3年間申請がないときは「時効によって消滅する」とされています。

しかし、東日本大震災では3年以内の請求が困難な人が多かったため、特例で3年以上経過した申請も認められました。

請求期限が設定されているのは、時間が経過すると損害の原因が自然災害か経年劣化か判断しにくいためです。

また、損害の時期をさかのぼって請求が可能になると、保険会社の負担が大きくなります。

保険会社によっては独自に請求期限を設定していることもあるので、加入している保険内容を確認しましょう。

②詐欺を目的とする悪質業者が存在

高額請求や詐欺に巻き込まれる危険のある、悪質業者に注意しましょう。

「申請代行」を謳う業者もいますが、火災保険の申請代行は違法です。

火災保険の申請書の作成や投函は、申請者本人が行わなければなりません。

悪質業者に依頼すると、以下3つのリスクがあります。

  • 高額な手数料を請求される
  • 保険金受領後に高額な工事契約を強要される
  • 経年劣化など適用外の損害を申請する保険金詐欺に加担させられる

ただし、住宅の調査や見積書など資料作成を行う「申請サポート」業務は合法です。

火災保険の申請は、実績のある申請サポート業者に依頼しましょう。

③法人であれば給付金は課税対象

③法人であれば給付金は課税対象

法人が火災保険の給付を受けるとき、以下4つは課税対象になります。

  • 商品への損害補てん
  • 店舗の設備や内装の修理
  • 災害で休業した間の損失補てん
  • 法人が所有する賃貸物件での災害被害

法人が行った経済活動で得た利益には法人税がかかります。

法人の火災保険は利益の補てんとみなされるため、税金を払わなければなりません。

ただし、個人や個人事業主の場合は原則的に非課税になります。

税金とは利益に対して計上され、「損害の穴埋め」が目的の火災保険は利益とはみなされないためです。

給付金が修理費を上回り、火災保険で儲けが出ても確定申告の必要はありません。

④免責金額=自己負担額

 火災保険の契約時によく聞く「免責金額」とは、自己負担額を指す言葉です。

「保険会社が責任を免れる金額」という意味のため、免責金額が多いほど自己負担額が大きくなります。

その代わり、免責金額が多い保険は保険料を安く設定している傾向があります。

火災保険の契約時は、月々の保険料と万が一のときの補償内容のバランスをよく考えましょう。

【5ステップ】火災保険を自分で申請する方法

【5ステップ】火災保険を自分で申請する方法

自分で火災保険を申請する方法は、以下5つのステップです。

ステップ 内容
①保険会社へ事故連絡をする 被害が発生したらまず保険会社に連絡をし、書類を送ってもらう。
②工事見積書・被害写真などを用意 保険会社に連絡すると、以下3つの書類が届く。

・保険金請求書
・事故内容報告書
・損害明細書

※罹災証明書・印鑑証明書・建物登記簿謄本が必要なケースあり

工事見積書・被害写真などの撮影をし、書類を記入する。

③保険会社へ必要書類の提出 保険会社に書類を提出し、審査の日時連絡を待つ。
④保険会社による審査 被害状況に応じた内容の審査を、保険会社から受ける。

写真・書類の提出のみの場合と、立ち入り調査が必要な場合がある。

⑤結果の通知 審査後、保険金の金額が確定され通知が届く。

通知に承諾すれば、保険金の支払いが行われる。

火災保険申請の流れが分かれば、スムーズに手続きを進められるでしょう。


火災保険の給付金の金額が決まる3つの基準

火災保険の給付金の金額が決まる基準

火災保険で実際に支払われる金額は、以下3点を基準に決定されます。

  • 契約している保険内容
  • 建物の種類や被害の状況
  • 申請サポート業者の手腕

火災保険を有効に使うには、住まいに合わせた保険に入ることが大切です。

市役所で配布している自然災害ハザードマップなどで、地域に起こりうる危険を把握しましょう。

①契約している保険の内容

火災保険は以下3つの契約内容によって給付金が決定します。

  • 自然災害補償
  • 特約
  • 保険金額

自然災害補償は、会社のプランによって火災以外は任意に設定できます。

災害時の宿泊費などに充てられる「臨時費用保険金補償特約」など、特約も契約者の任意加入です。

補償や特約を付けるほど月々の支払額は高くなりますが、給付金額も多くなります。

また、保険金額は新価と時価いずれかの計算です。

時価では、住宅の現在の資産価値によって給付金が変動するので、場合によっては給付金が想定よりも少なくなる可能性があります。

そのようなリスクを回避するなら、購入時と同等の現在価格で支払いされる新価で設定しましょう。

②建物の種類や被害の状況

価値の高い建物や、被害が大きいほど給付金は高額になります。

火災保険は現在、築年数を考慮せず、被害箇所を元の状態に修理するために必要な金額すべてを補償する新価が主流です。

仮に家が全損した場合、時価が500万円の中古住宅でも、再建に必要な費用が1000万円なら1000万円補償されます。

火災保険の目的は「損害の穴埋め」です。

被害箇所を新たに建造または購入する際に必要な金額が支払われるため、深刻な被害ほど給付金は高くなります。

工事が大規模になる賃貸アパートや高層マンションほど、給付金は高額でしょう。

③申請サポート業者の手腕

③申請サポート業者の手腕

火災保険の申請を手助けする「申請サポート業者」の手腕でも、給付金額は決定します。

申請サポート業者の仕事は、専門的な知識を持たない顧客に代わり保険会社と交渉することです。

申請サポート業者は最初に住宅を調査して、申請できる損害をすべて見つけます。

保険会社はできれば給付金を多く払いたくないので、経年劣化を理由に給付金を減額しようとすることも多々あります。

そのため、申請サポート業者は損害の根拠を示す追加資料を作成してくれます。

給付金額が無事に決定すると、業者は成功報酬を受け取る仕組みです。

火災保険の給付金に対するQ&A

火災保険の給付金に対するQ&A

火災保険によくある以下3つの疑問に回答します。

  • 被害を受けた場所が同じでも給付金をもらえますか?
  • 火災保険を利用するデメリットはありますか?
  • 築10年以上でないと火災保険は使えないですか?

火災保険の利用率は、加入者全体の15〜20%程度というデータがあります。

疑問を解消して、積極的に火災保険を使いましょう。

①被害を受けた場所が同じでも給付金をもらえますか?

同じ箇所が破損したとき再度の申請は可能です。

ただし、1回目の申請時に修理をしていなければなりません。

たとえば、物を倒してヒビの入った外壁を火災保険で修理したとします。

翌年、台風被害で外壁の同じ箇所を破損したとき、再び火災保険の利用が可能です。

申請時には、以下2つの証拠を提出しなければなりません。

  • 1回目の修理工事の明細書
  • 修理完了前後の写真

証拠を提出できないときは、2回目の破損で外壁が凹むなど被害が拡大しても、火災保険の申請は認められません。

②火災保険を利用するデメリットはありますか?

火災保険を利用するデメリットはありません。

理由は以下の4つです。

  • 利用後も保険料が高くならない
  • 回数制限がない
  • 個人なら非課税で給付金を受け取れる
  • 給付金は自由に使える

火災保険は掛け捨て型が多く、3年間の申請期限があるため、利用するほどお得な制度といえるでしょう。

ただし、提出書類が多く給付までに1ヶ月前後かかるので、申請は計画的に行う必要があります。

保険会社の審査の結果、申請を棄却されることもあります。]

③築10年以上でないと火災保険は使えないですか?

③築10年以上でないと火災保険は使えないですか?

築10年以上ではない物件にも、火災保険は適用できます。

「築10年以上」という条件は火災保険の申請サポート業者がよく謳うものです。

その理由は、築年数が古い物件ほど被害が見つかりやすく、保険金の申請に有利だからです。

築年数の条件は火災保険のルールには定められていません。

よって、新築でも問題なく火災保険は使えます。

申請サポート業者によっては築10年以下の物件も対象としているため、一度調べてみましょう。


もし、火災保険申請をご自分で行うのが難しければ、火災保険申請サポートのプロである「修復ナビ」を利用するのがおすすめです。

火災保険の申請は複雑な専門知識が必要なため、ご自身で給付金請求を行うと、見落としや間違いが発生する可能性もあります。
スムーズな申請と最大限の給付金を受け取るには、プロの力を借りるといいでしょう。

「修復ナビ」ではご相談から火災保険の申請サポートまですべて無料で対応しています。また弁護士監修で、現地調査も一級建築士などのプロが行うため安心してご利用できます。

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監修者情報

松岡諭司

松岡諭司

保有資格

宅地建物取引士/公認 不動産コンサルティングマスター

家業の不動産屋にて大規模不動産仲介に従事。その後、売上5,000億円規模の一部上場企業にて、25年以上不動産関連業務に携わり続けてきた。リフォームにも詳しい専門家。

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